裁判員制度
裁判員制度を少しずつ勉強していることは以前に書いたが、現在は係わる人達の立場の違いによる問題点といった形で進めて、一通り終ったところ。
しかし、検察官から見た制度といってもよくわからないし、ここでもう一度議論してもよくわからないので、次回からは、所謂逐条解釈で進めることにした。
今までのところの感想は、この制度は裁判官にかなりの負担がかかるが、本当に実行可能なのかという点である。
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裁判員制度を少しずつ勉強していることは以前に書いたが、現在は係わる人達の立場の違いによる問題点といった形で進めて、一通り終ったところ。
しかし、検察官から見た制度といってもよくわからないし、ここでもう一度議論してもよくわからないので、次回からは、所謂逐条解釈で進めることにした。
今までのところの感想は、この制度は裁判官にかなりの負担がかかるが、本当に実行可能なのかという点である。
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15歳の少年が、兄の暴力に耐えかねて、逆に兄を刺殺するという事件があった、過剰防衛という見方がされているようである。
刑法第7章は「犯罪の不成立及び刑の減免」について第35条から第42条まで規定し、そのうち第36条が正当防衛である。
①急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
②防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
このところ時々ある警察官が警告の後発砲して、相手が怪我をしたというケースは、第35条の「正当行為」にあたるもので、この36条の対象とはならない。
この正当防衛というのが、日本ではなかなか認められない、相手が死亡した場合には今まで認められたケースが無いのではないかと思う。
相手から先に攻撃を受け、たまたまその場にあったもので受けて、専ら受けるだけ、相手を追ったらもう認められないのではないかという印象である。
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心臓血管外科専門医認定機構が、専門医の認定基準を20例から50例に引き上げることにしたという報道がされていました、失敗例が多いとされた未熟な心臓手術に対する批判と反省をこめての措置と思います。
ただ、現在既に認定を受けている医師は、そのまま専門医として認めるということのようで、大方は、それでも良いでしょうが、過日問題とされたような医師はどうするのかと少し気になります。
いつも言うことですが、医師にとってone of themの命でも、本人、家族にとってはかけがえのない命なのですから。
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